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対象:刑事事件・犯罪

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

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正式の逮捕ではないかも

2007/07/24 16:53
(
5.0
)

現品買い取りということにしてもらって2時間くらいで帰してもらったということは、正式の逮捕ではないようです。

正式に逮捕された場合は、現行犯なら「現行犯逮捕する」と正式に告げられた後、留置場に入れられます。その際には裸にされて身体検査をされます。そしてまず、「弁解録取書」という一種の供述調書を作成し、それにあなたが署名指印します。

あなたの場合、こういう手続がなければ正式には逮捕ではありません。たぶん、少年非行の補導として処理されたのではないでしょうか。もし心配ならば、その警察官に尋ねてみれば分かります。

なお、私は留学手続には詳しくありませんが、補導歴が留学の際に障害になるとは思えません。なぜなら、留学先の大学にはあなたの前科前歴は全く分からないからです。

評価・お礼

よん さん

丁寧にかつ迅速にご返答いただきました。本当に助かりました(>▽<;)ありがとうございました。

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この回答の相談

万引きって逮捕暦になるんですか?

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2007/07/23 23:31

こんにちは。
私はこの4月に万引きで逮捕されました。試供品のところに置いてあったテスターを持って帰ろうとしたら万引きということになり、警察の方も「今後悪いことをしなかったらあなたの人生に… [続きを読む]

よんさん (大阪府/18歳/女性)

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