長期譲渡所得について - 野口 豊一 - 専門家プロファイル

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野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

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長期譲渡所得について

2012/02/08 22:02
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5.0
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FP、不動産アドバイザーの野口です。

るるるばあちゃ様の所有のマンションが、10年経過とされていますが、税務上は、取得も、譲渡もその年の1月1日現在の所有を持って計算します。

ですから、るるるばあちゃ様の取得されたh14年3月1日ですから、h14年1月1日では所有でなかったことになり、h15年1月1日から計算し、h24年5月1日に売却されると、満10年経過となります。
従って、税制上の10年以上超過の長期譲渡所得に該当します。

譲渡所得=譲渡収入―取得額・費用 ですから、るるるばあちゃ様の場合は 譲渡所得=3,700-(3,500+110)-120万円=-30 と譲渡損失がでるのではないでしょうか。

何か間違いがありますか? 取得時の3,500万円は取得費用の110万円は入っていないのでしょう?
譲渡損失が出た場合は、居住用住宅以外では、損益通算も出来ませんから、申告の必要ないです。

更に、満10年所有が確定していれば、10年以上の長期譲渡所得の特例課税になり、14%(所得税10%、地方税4%)となるでしょう。

今一度、当方で検証しますが、るるるばあちゃ様のほうでも御検討ください。

補足

期間を間違えました。期間が「譲渡する年の1月1日現在で満10年超過」となっていますから
今年h24年1月1日現在では、満10年を満たしていません。

h15年1月1日からけいさんですから満9年です。h10年の長期譲渡所得でなく、5年以上の長期譲渡所得となります。課税は20%(所得税15%、地方税5%)です。

訂正させていただきます。

長期
不動産
所得税

評価・お礼

るるるばあちゃ さん

2012/02/09 13:27

野口先生,回答,ありがとうございました。所有年数の件は,調べても今一つ,よくわからなかったので,本当に勉強になりました。 
それから,このサイトの使い方があまり理解しておりませんで,この「お礼 評価の書き込み欄」の存在に,今,気づきました。それで,うっかり通常の質問として,再び今朝,投稿してしまいました。お時間ございましたら,またご回答いただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。

回答専門家

野口 豊一
野口 豊一
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
代表取締役
044-855-8797
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不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

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この回答の相談

独身の時に3500万円の新築マンションを私名義で購入しました。しかし,その1年後に結婚したため、自分は転居し、両親に住んでもらっていました。所有期間は10年です。… [続きを読む]

るるるばあちゃさん (滋賀県/46歳/女性)

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