対象:離婚問題
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江渡 さゆり
行政書士
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離婚裁判は可能です
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行政書士の江渡です。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
夫の所在が分からなくても、裁判によって離婚をすることは可能です。
ただ、夫の住所がわからないが、連絡を取る手段はまだあるということですので、可能な
範囲での所在調査を行う必要があるかと思います。
相手の所在が全く不明でどうしても連絡をとる手段がない場合は、公示送達という手段に
より離婚裁判を進めることができますが、裁判所には調査の報告をする必要があるから
です。
夫の住民票に動きがない場合ですと、今ある資料から夫の現在の居所を割り出す調査が
必要になるかと思います。
とまとすーぷさんご自身や興信所による調査が難しい場合でも、弁護士に離婚裁判の依頼
をすれば、裁判準備のために一般の人にはできない調査も可能な場合があります。
裁判の準備のための「弁護士照会」という制度により、携帯番号やメールアドレス、その
他の資料から居所の調査も可能な場合がありますし、裁判を起こしてからでも、裁判所を
通じた手続の方法もあります。
(ただし、照会先の会社によって照会に応じるかどうかの対応が異なります)
このように、とまとすーぷさんお一人での調査にも限界がありますし、裁判の手続も大変
だと思いますので、弁護士への依頼を考えてみてはいかがでしょうか。
弁護士費用がご心配であれば、法テラスの利用によって費用の立て替えをしてもらううこ
とも可能です。
ぜひ、相談をしてみてください。
法テラス
http://www.houterasu.or.jp/
評価・お礼
とまとすーぷ さん
2012/02/04 11:02
ご回答ありがとうございます。
詳しい解説をしていただき、大変参考になります。
夫が不在のままでも裁判はできるんですね。裁判の途中や、裁判を起こす前に夫から連絡があったり、調査の過程で夫の居所が判明した場合には公示送達というものにはならないですか?その場合でも裁判をすすめれば離婚できるでしょうか。。
URL先拝見しました。ありがとうございます。無料相談などもあるんですね。ご指摘いただいたとおり費用の関係で弁護士さんへの依頼は難しいと思っていましたが、立替をしてもらえる制度があるなら、相談してみたいと思います。ありがとうございます。
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この回答の相談
はじめまして。離婚の相談です。
住所がわからない夫と離婚したいです。
このたび里帰りをして出産しましたが、夫の行方がわからなくなりました。出産前から連絡がうまくとれなくなり、出産… [続きを読む]
とまとすーぷさん (北海道/29歳/女性)
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