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離婚相手が親権を取得した子との関係

2007/07/24 18:20

埼玉の弁護士の和智と申します。
今回は,家庭裁判所,高等裁判所とも,夫が親権を取得すべきとの判断を示し,確定しているようですが,審判,決定,判決などでいったん親権者が確定しても,その後状況の変化があれば,親権者変更の調停,審判を家庭裁判所で行なうことができ,この手続に回数制限はありません。ただし,親権者変更は,親権をとったほうが子どもを放置し,結果として他方で相当の期間監護養育しているなどの事情がなければ容易には認められず,その意味で,何らかのかたちで今後監護の実績を作らなければこれを通すことは難しいと思います。なお,このために子どもを実力で連れてきてしまうと,相手が親権を持っていますので,人身保護請求,子の引渡請求訴訟・仮処分などにより取り返される可能性が高いでしょう。なお,親権者変更の手続は調停が不成立の場合審判に移行させることができ,審判に対しては,高等裁判所に抗告して争う道があります。
ただ,本件では,全体のバランスを考えると,子どもとの面接交渉の機会を確保することで,交流をもてるようにするのが理想的だと思います。面接交渉は,親権をとらなかった親の権利であり,その親と会うことで子の福祉が著しく害されるなどの事情がなければ認められます。具体的には,子の監護に関する処分(面接交渉)に関する調停,審判を家庭裁判所に申し立て,調停で話し合いがつかない場合,審判のかたちで家庭裁判所に適宜の面接の方法,回数などを定めてもらえます。相手がこれにしたがわない場合,さらに,家庭裁判所からの履行勧告,履行命令などの手続で審判にしたがうよう命じることも可能です。
ご参考まで。

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