対象:遺産相続
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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事実関係をもう一度。
2007/07/23 22:03
マイメロさん、今晩は。CFPの小林治行です。
本件は生前贈与と相続時の財産分与の問題のようですが、状況が今一つ分かりかねるところがあります。
『他の兄弟』とは貴女からみて叔父叔母ということですか?
『私達』とは母と貴女ですか?それとも貴女の御兄弟ですか?
『生前贈与は私たちのみで相続分は私だけそれをさしひかれるということになる』とは、誰かが貴女の母上がお祖父さんからもらった教育費分は財産分与から差し引くといっていると言う事でしょうか?
誰が、又その金額は如何ほどでしょうか?
貴女はどうして欲しいのでしょうか?
少し立ち入って質問をしないと状況が見えてきませんので、質問をさせて頂きます。
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