対象:遺産相続
死亡後の相続の割合につき
尼崎市(大阪市)の交通事故・民事法務専門の行政書士 松浦が回答致します。
生命保険の受け取りと、相続は分けて考えてる必要がございます。
よって、生命保険の受領の内容は、相続といえども変更は難しいでしょう。
それ以外の、相続財産は法定相続分で、検討すれば良いと思います。
通常は、配偶者と子供に相続分が発生致します。
>嫁の兄弟は、弟が一人 2人兄弟でした。
旦那の兄弟は、兄貴と姉貴 3人兄弟でした。
私への個別の回答なら、再度回答しますので教えてください。
民事法務専門の行政書士
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回答専門家
- 松浦 靖典
- ( 兵庫県 / 行政書士 )
- 尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
交通事故専門の行政書士。無料電話相談でも誠実に対応致します。
自動車整備業の物損事故の相談を通じて、交通事故被害者の役に立ちたいと思い、資格を取りました。交通事故に遭遇したことで金銭的にも、精神的にも大きな損失を被っています。被害者をひとりでも多く救済していくことが、私の使命だと思っています。
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この回答の相談
嫁が先に亡くなり、旦那が2週間後に亡くなりました。
この二人には、子供がいません。遺言もありません。
お互いの保険金の受取人は、嫁は旦那
旦那は嫁になってい… [続きを読む]
hassakusanさん (大阪府/26歳/男性)
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