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対象:遺産相続

岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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相続について

2012/01/25 20:14

大阪の独立系FP会社です。当社ではかなりの相続手続き件数を取り扱っていますが、とても珍しいケースですね。

保険金と預金は考え方が異なり、保険金は受取人固有の財産ですが、受取人がいない場合は法定相続人となります。よって、夫が死亡した時点で妻の受け取る権利が夫の両親となります。
預金は、相続時点で配偶者が3分の2、親が3分の1となります。配偶者がいない場合は親になります。

子供が先になくなるケースは、親が非常にシリアスですから、決してお金では解決しないものです。あまり法定相続分にこだわらず、しっかりした協議が必要です。

大阪
相続

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この回答の相談

嫁が先に亡くなり、旦那が2週間後に亡くなりました。相続は?

人生・ライフスタイル 遺産相続 2012/01/25 15:51

嫁が先に亡くなり、旦那が2週間後に亡くなりました。
この二人には、子供がいません。遺言もありません。

お互いの保険金の受取人は、嫁は旦那
旦那は嫁になってい… [続きを読む]

hassakusanさん (大阪府/26歳/男性)

このQ&Aの回答

死亡後の相続の割合につき 松浦 靖典(行政書士) 2012/01/26 03:03
妻が先に死亡、その後に夫が死亡 羽柴 駿(弁護士) 2012/01/25 16:29

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