保険金受け取りに関する税務上の取り扱いについて - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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閲覧数順 2024年04月24日更新

角田 壮平

角田 壮平
税理士

2 good

保険金受け取りに関する税務上の取り扱いについて

2012/02/18 17:13
(
5.0
)

ご回答させて頂きます。

1)お考えの通りで結構です。
  満期保険金の受け取りは、一時所得に該当しますので、受け取った金額で支払った保険料を超える部分が
  50万円を超えなければ納税は生じません。

2)こちらもお考えの通りで結構だと思います。
  相続税の計算対象とはなりますが、お母様の他の財産をすべて含めて、基礎控除以下であれば相続税申告の  必要はございません。


よろしくお願い致します。

相続税申告
相続税
相続

評価・お礼

Kikuling さん

2012/02/26 19:00

遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

かんぽ生命保険の保険金申告について

マネー 税金 2012/01/25 14:28

こんにちは。
標記の件で質問させてください。

2011年中に、2件のかんぽ保険金を受領しました。

1) 10年前から契約していた普通養老保険の満期払戻金
  被保険者:私
  保険料負担… [続きを読む]

Kikulingさん (東京都/34歳/男性)

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