対象:離婚問題
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安達 浩之
弁護士
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回答致します
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アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之
一般論
婚姻費用の分担については、夫婦間の協議(合意)が成立しておればそれにより、なけれ ば「資産、収入、その他一切の事情を考慮して決定する」民法760条
合意が無い場合の婚姻費用については家庭裁判所(以下家裁)の算定表によれば収入の多 い方が多く支払う事となる。(算定表は裁判所のホ-ムペ-ジで閲覧可能です)
貴女様の場合
1「家賃、車関連を夫、それ以外を妻が負担」との合意を前提とすれば、貴女の要望に近 い額が認められると思われます。
但し、合意の立証が出来なければ算定表に基づく事となります。その場合、貴女の収 入の方が相手の収入より多いと思われますので「折半」という相手の提案は貴女にと って有利。
2 車については財産分与の対象
財産分与の合意があればそれにより、合意が出来なければ調停・審判で決する事と
なります。
調停・審判では基本的に2分の1で分ける事となります。
車の現在の価値、どちらが取得するのかによって処理が異なります。貴女が出した車
の購入費用は考慮され、基本的に2分の1になる様に調整されます。
評価・お礼
kaede703 さん
2012/01/24 23:35ありがとうございました。
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この回答の相談
離婚の際の婚姻費用について質問させてください。
結婚5年目、子供はいません。
入籍前半年ほどから同居を始め、私(妻)から生活費は折半と申し出ましたが、夫の意見で家賃・車関連を夫、それ以外を妻… [続きを読む]
kaede703さん (神奈川県/38歳/女性)
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