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対象:企業法務

安達 浩之

安達 浩之
弁護士

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回答いたします

2012/01/21 14:00

アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之

契約書のbとcとの関連が不明ですが、1契約でありながら3年間支払となっている点

委任契約の解除につき下記の法規制があります。

1 相互解除自由の原則(民法651条)
  委任は相互の信頼を基準としているので、いつでも解除できる。

2 1の原則の廃止
  1を前提としながら、受任者の利益にもなっている場合、「解除が制限されるので
   はないか」が問題となるが、最高裁昭和56年判例に「解除権自体を放棄したも
   のとは、解されない事情が存在する場合には、解除が出来るとした」

3 本件では、契約書に解除を前提とした規定が存在する様なので、「解除権を放棄し
  たものとは解されない事情」が存在すると思われます。

4 よって、解除の無効を主張する事は難しいと思われます。
  但し、民法651条は当事者の合意によって排除出来る規定(任意規定)なので、
  契約書に解除を制限する規定が存在すれば、今回の解除は認められない可能性もあ
  ります。
  
  尚、質問に挙げられている条文(民法651条2項)の損害賠償に関しては、初期
  費用50万円に対し、4万円×12回 48万円以上が支払われていると思われます
  ので請求は難しい。
  

契約
契約書
損害賠償
法律
規定

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この回答の相談

収益保証業務と解除

法人・ビジネス 企業法務 2012/01/19 23:35

法人(A社)と私(B社)で収益保証業務を結んでいます。。
A社はwebサービスを代行で業務委託し、そこから発生した収益をB社に毎月払う仕組みです。
初期費用は50万円を払いました。
月々収益保証金4万円… [続きを読む]

mimimidoriさん (東京都/31歳/男性)

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