対象:リフォーム・増改築
戸建住宅の増築
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横浜の設計事務所です。
増築は基本的には増築後にも現在の基準で法規に適合しなければいけません。
しかし、防火地域外で10平米以内(6畳程度まで)なら確認申請はいらないので
既存不適格(現行法規には合っていない建物のこと)でも役所に指摘される事
はありません。
10平米以上の増築だと確認申請が必要になってちょっと話が面倒になります。
いろいろな規程すべてを現行法規に合わせる必要があるのですが、特に構造がやっかいです。
在来木造でしたら耐震補強などはできますが、メーカーが個別に認定をとっている
特殊な仕様のものですとそうした補強はほぼ不可能です。(確認申請上は)
メーカー自体でもたぶん同じです。
したがって確認申請がいらない範囲での提案になるのでしょう。
また、異種の構造を混ぜて壁量計算することは不可能なので、鉄骨同士でも認定が
違うものや木造を混ぜて増築することはできません。
一つだけ構造に手を入れないですむ方法としては、増築部分は「離れ」的な
造りにして構造を切り離すやり方です。
この場合は、増築部分だけ現行法規に合っていれば申請できます。
ただし、防火関係その他の規程は既存部分にも適用されます。
こうした面倒さを回避するには、増築は確認申請がいらない10平米以内
(防火・準防火地域以外のみ)に留めるか増築はしない改築にするしかありません。
こうした増築にメーカーが対応できるかはその会社によります。
在来木造は一応可能です。
しかしながら、20年経っている上に内容がわからない構造なので、2階に増築するような
構造的に負担がかかる増築は10平米以内でもお勧めできません。
(現状の耐震性能も不明ですし)
また、軽量鉄骨造は間仕切りも構造壁になっているので間仕切り変更は慎重に検討
する必要があります。
< あーす・わーくす http://office-ew.com >
評価・お礼
Yaskuwa さん
2012/01/21 17:41
回答ありがとうございます。
工務店の形の話も正しかったのですね。専門家の中立な説明をもらえて非常に参考になりました。
この工務店にもう少し相談してみようと思いますが、ハウスメーカで構造検討されたものを、工務店が見ただけで構造壁が、どれとか分かるものなのか心配です。
回答専門家
- 小松原 敬
- ( 神奈川県 / 建築家 )
- 一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
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