請負契約 - 寺岡 孝 - 専門家プロファイル

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対象:住宅・不動産トラブル

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

- good

請負契約

2012/01/17 02:48
(
5.0
)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、詳しくは契約書やことの経緯が把握できないとなんとも言えませんが、内容からして消費者契約法に反する行為であり、契約は無効と判断される可能性があります。

ですから、違約に該当する以前の問題で、違約金の支払い云々ではないかと思われます。

詳しいご相談が必要でしたら、個別にお問い合わせください。

以上、ご参考になれば幸いです。

尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

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契約
注文住宅

評価・お礼

hemuchiki さん

2012/01/18 21:12

大変参考になる回答をありがとうございます。
心強い意見をいただき、前向きに交渉を進めていける気がしています。
また何かありましたら、是非ともアドバイスをよろしくお願いいたします。

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
( 東京都 / 建築プロデューサー )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

建築請負契約(主に見積り)について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/01/16 13:34

はじめて質問させていただきます。

今回、親類の紹介で遠方のハウスメーカーと通常の建築範囲ではない私の住んでいる地域での建築請負契約をしました。
そもそも遠方ということで余計に経費が… [続きを読む]

hemuchikiさん (北海道/32歳/男性)

このQ&Aの回答

契約違反です 横山 彰人(建築家) 2012/01/16 15:34

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