育児休業中の社会保険料免除につきまして。 - 松本 仁孝 - 専門家プロファイル

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対象:労働問題・仕事の法律

育児休業中の社会保険料免除につきまして。

2012/01/13 10:03
(
5.0
)

はじめまして。

ファイナンシャル・プランナー(CFP)、
行政書士の松本です。

気づいた点につきまして、
書かせていただければと思います。

加入されている健康保険は、
同種の事業に従事する者を組合員として構成されている、
国民健康保険組合ではないかと推察しています。

建設業におきましても、
その種の健康保険組合が存在していますので、
建設業の国民健康保険組合の被保険者になっておられる。
そのように推測しております。

国民健康保険組合は、国民健康保険制度がベースとなっていますので、
会社負担分である事業主負担という概念はないように思います。

国民健康保険の考え方をベースにしていますので、
保険料の免除ということになりますと、
地震や火災に遭ってしまった場合や、病気や失業等により、
世帯の所得が著しく減少した場合などのように、
特別な事情が存在する場合に限られると承知していますので、
そのような事情がなければ、免除されないことが通常です。

勤務先の総務担当者の方の言っておられるように、
他の社会保険とは異なる取り扱いになると考えています。

産前産後の休業期間のみならず、
育児休業期間中も保険料を免除されることなく、
支払っていく必要があると考えています。


少しでも、お役に立てていれば、幸いです。

 

建設業
社会保険
育児休業
国民健康保険
健康保険

評価・お礼

新※ママ さん

2012/01/20 14:56

ご回答ありがとうございました。
こちらの評価欄より遅れなかったので、お礼が遅くなりました。

松本 仁孝

2012/01/20 20:11

 
評価くださいまして、ありがとうございます。

お調べになって、事業主負担分があるとの事。

そのように規定されているのであれば、
一度、加入されている建設国保の事務局に問い合わせられて、
確認されたほうがいいかもしれません。

事業主である経営者の判断で、
従業員の加入者の方々にとって、
おのおの個別的な取り扱いをすることにより、
有利不利が発生することを避けるのが原則的な取り扱いだと考えます。

お問い合わせになられたほうがいいように思います。

コメントを書いていただいたおかげで、
考える機会をいただきました。

ありがとうございます。
 

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

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この回答の相談

育児休業中の社会保険料免除について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2012/01/11 16:11

初めて質問させて頂きます。
30人程度の小さな会社(建設系)で、現在産休中で来月より育休に入る予定です。

育児休業中の社会保険料について免除申請が出来るか総務に確認したところ、
厚… [続きを読む]

新※ママさん (神奈川県/31歳/女性)

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