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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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投資信託の相続

2012/01/11 13:18

こんにちわ。大阪の独立けFPです。

投資信託の相続は、まず相続人の口座に移管してからの解約となります。その証券会社に口座がなければ新規作成が必要です。相続の書類はお父様の出生から死亡までの戸籍が必要です。
とにかく一度投信をこうにゅうされて証券会社(銀行)に連絡して下さい。

大阪
独立
投資信託

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この回答の相談

父の遺した投資信託

マネー お金と資産の運用 2012/01/11 01:08

亡くなった父が、投資信託を持っていたことが分かりました。

基本的には処分したいのですが、本人がいないのでどういう手続きを
すればいいのか悩んでいます。

例えば、本人の家族である証明書か何かを持… [続きを読む]

ぼんびーまひなさん (北海道/42歳/男性)

このQ&Aの回答

投資信託の手続きについて 辻畑 憲男(ファイナンシャルプランナー) 2012/01/11 09:50
父の遺した投資信託について 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2012/01/12 09:27

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