対象:離婚問題
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佐藤 千恵
離婚アドバイザー
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調停を利用されてはいかがでしょうか?
心理士資格を有し、モラルハラスメント被害と女性の離婚を専門にしております、
行政書士の佐藤です。
ご質問文の最後が途切れてしまっていますが
「私が子供を引き取ることは可能でしょうか?」
というご質問だとみなして回答致します。
離婚時には夫婦の話し合いで親権者を決定する事も可能ですが、離婚後に
親権者を変更する場合には家庭裁判所が関与します。
(*仮に父母間で親権者の変更について合意ができたとしても、家庭裁判所での
手続きが必要になります。)
ご質問の様子では、たとえ現親権者の母が反対したとしてもゆうとさんは
お子さんの親権者になりたい、という事だと推察します。
であれば、まずは家庭裁判所に親権者変更の調停を申し立てる事に
なります。
調停申し立ての手続きについては、家裁に電話したり出向けば説明して
貰えます。
(下部に記したホームページも参考にしてみて下さい)
親権者が誰であるかは、子どもにとっては福祉や利益に直結する
大変重要な事項です。
調停では
「父母のどちらが親権者である方が、より子どもの福祉にかなうか。」
という視点で、父母双方の現在の状況や養育に必要な環境が整っているか
など、話し合いが持たれます。
ゆうとさんとしては、元妻よりも自分が子どもを育てた方が子どもにとって
より良いという事を主張、証明する事になります。
なお、調停で結論が出なかった場合は自動的に審判に移行し、裁判所が
一切の事情を考慮した上で、どちらを親権者とするか決定します。
お子さんの元気な成長を、お祈りしております。
参考ホームページ
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_10.html
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この回答の相談
始めまして。ゆうとと申します。よろしくお願いします
私は23年9月に協議離婚しました。子供は3歳で元妻に引き取られました。
実は子供がお腹に出来る2ヶ月前に元嫁の不倫が発覚し、別れ話しもしま… [続きを読む]
たなかゆうとさん (千葉県/26歳/男性)
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