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対象:労働問題・仕事の法律

安達 浩之

安達 浩之
弁護士

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回答致します

2012/01/10 17:34
(
1.0
)

アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之

期間雇用の場合の育児休暇の要件
1 1年以上継続雇用
2 子が1才に達する日をこえて引き続き雇用される事が見込まれる事
  (但し、1才到達日から1年を経過するまでに契約期間が消滅し、かつ
   契約更新が無い事が明らかな者は除く)
上記要件1と2に該当すれば育児休暇は取得出来る。

契約更新
雇用
育児休業
育児

評価・お礼

fu02mi09 さん

2012/01/12 17:17

回答ありがとうございました。
質問の仕方が悪かったようですみません><

上記記入していただいた内容は他のページで見て知ってたのですが…
一旦拒否された派遣会社に許可してもらえるような
回答はないでしょうか?
でも、上記の回答しか答えようがないって感じですかね!?(汗

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

育児休暇がとれるでしょうか?

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2012/01/09 21:06

現在3歳の子供を保育園に預けながら
派遣社員として週5日・1日4時間 勤務しております。
雇用保険は加入してますが、社会保険には加入しておりません。
扶養内での勤務です。

今の派遣会社… [続きを読む]

fu02mi09さん (千葉県/32歳/女性)

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