対象:労働問題・仕事の法律
安達 浩之
弁護士
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回答致します
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アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之
期間雇用の場合の育児休暇の要件
1 1年以上継続雇用
2 子が1才に達する日をこえて引き続き雇用される事が見込まれる事
(但し、1才到達日から1年を経過するまでに契約期間が消滅し、かつ
契約更新が無い事が明らかな者は除く)
上記要件1と2に該当すれば育児休暇は取得出来る。
評価・お礼
fu02mi09 さん
2012/01/12 17:17
回答ありがとうございました。
質問の仕方が悪かったようですみません><
上記記入していただいた内容は他のページで見て知ってたのですが…
一旦拒否された派遣会社に許可してもらえるような
回答はないでしょうか?
でも、上記の回答しか答えようがないって感じですかね!?(汗
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この回答の相談
現在3歳の子供を保育園に預けながら
派遣社員として週5日・1日4時間 勤務しております。
雇用保険は加入してますが、社会保険には加入しておりません。
扶養内での勤務です。
今の派遣会社… [続きを読む]
fu02mi09さん (千葉県/32歳/女性)
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