対象:不動産売買
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所有者への接触が出来ない私道
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yarai様のお問い合わせの様なケースは多々あります。見かけ上は公道や私道に面しているが、その公道の手前で5センチ幅程度の他人所有の私道が存在する場合等が該当します。
その様な土地で多いのが相当昔に亡くなられたと思われる人の登記上の所有になっている場合です。
法務局はこの様な土地は所有者の申請が無ければそのままにしておきますので、時間が経過するに従ってこの様な「名義は明らかであるが連絡が取れない土地」と言うのは結構散見されます。
yarai様も名義そのものは確認出来た様なので同様の問題が発生しています。重要な点は「次に建物が建つか、建つ場合にはどの様な建物が建つか」になります。
市役所や区役所ではこの様な所有者への連絡が取れないコマ切れ土地を事実上の公道扱いとして対応しているケースも多いと思います。
よって、役所で地道に調査をご自身でされるか、不動産会社がする必要があります。
最初に問い合わせた不動産会社は、随分面倒くさがりやな対応をされたと思います。寧ろ、この様な調査を行う事が不動産会社の役割なのですから…
評価・お礼
yarai さん
2012/01/12 23:15
みなとアセットマネジメント株式会社 向井 様
ご回答ありがとうございます。
現場の自治会でも舗装が痛んだりした場合に許可が取れないので補修ができない等の問題が発生しているのだが、所有者が不明のため自治会で買い取る事もできないとの事でした。
いくつか不動産屋で伺った所、やはり不動産会社の仕事なので承諾書がなくても買い取る旨の
話をいただく事ができました。大手不動産だからと思い、話を鵜呑みにしたのが失敗でした。
しかし、問題が無くなった訳ではないので買い取り価格には影響すると思いますが、
出来る限り損をしないよう情報を集めて対処していきたいと思います。
お忙しい中、ありがとうございました。
回答専門家
- 向井 啓和
- ( 東京都 / 不動産業 )
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
東京圏の資産価値が下がりにくい高収益物件の一棟買いなら弊社にお任せください。資金計画から損害保険まで一貫した不動産投資アドバイスを行います。また、金融機関出身の向井啓和の経験を活かし銀行からの投資用ローン融資提供します。フルローン相談
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両親が持っている土地(築18年の建物含む)を売却したいのですが、この土地が私道(位置指定道路)に隣接しております。
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yaraiさん (埼玉県/41歳/男性)
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