対象:家計・ライフプラン
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森 久美子
ファイナンシャルプランナー
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離婚と扶養
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supermanatomoさん、こんにちは。
ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
離婚を前提に働きはじめたとのことですが、まず扶養の考え方を整理しましょう。
扶養には、所得税と社会保険の2種類があり考え方が異なります。
所得税では、1月から12月までの間に支給されたお給料が年収103万円以下であれば、本人に所得税は課税されません(103万円を超えても、生命保険料控除や医療費控除など所得控除があれば、その控除額分は103万円を超えても課税されません)。
そして、supermanatomoさんの年収が103万円以下であれば、ご主人には配偶者控除が適用され、所得税(住民税も)が安くなります。
これが103万円の壁と呼ばれるものです。
次に、社会保険では勤務先が社会保険の適用事業所であれば、勤務先で社会保険に加入するのが原則です。
ただし、勤務時間や出勤日数が、正社員の4分の3以下ですと勤務先で社会保険に加入できません。
その場合は、ご主人が社会保険の適用事務所に雇用されているのであれば、社会保険の扶養(健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者)になります。
ただし条件があって、申請時から1年間の収入の見込み額が130万円未満(60歳未満の人の場合)で、ご主人の年収の2分の1未満である必要があります。
収入見込額が130万円を超えると、ご自分で自治体の国民健康保険に加入し、年金も自分で国民年金保険料を支払う必要があります。
これが130万円の壁と呼ばれるものです。
supermanatomoさんは、すでに国民年金に加入(第1号被保険者)されているということですが、健康保険も国民健康保険ですか?
ご主人が何らかの事情で勤務先の健康保険・厚生年金に加入していないというのなら、130万円の壁は気にする必要はありませんね。
また、今後離婚するご予定ならご自身の収入を増やすことが先決ですから、ご主人の所得税や住民税が軽くなるのは、気にする必要もないと思います。
ご主人のビザに関しては、少なくともビザの有効期限までは日本にいられると思います。それ以降は別の資格をお取りになるのだと思いますが、行政書士の方など専門家にご相談されといいですね。
評価・お礼
supermanatomo さん
2012/01/07 16:48
わかりやすいアドバイスありがとうございました。
旦那は内装工事の仕事を自営でしてるので国民健康保険に加入しています。今までは私は無職だったので旦那の確定申告のみでしたが、今年は夫婦別々に申告が必要でしょうか??
別居の状態ですと子供2人が旦那の扶養に入ることでよろしいでしょうか??
いずれにしても、いつ離婚してもいいように今後仕事の量は増やそうと思います。今の段階だと私は会社の社会保険にはいれないようですが、そのうちは入れるようにお願いしてみようと思います。
もっと離婚に向け情報を収集しようと思います。
森 久美子
2012/01/08 09:10
supermanatomoさん、こんにちは。
お返事をどうもありがとうございました。
月7万円程度の収入なら所得税(住民税)はかからないので、申告は不要です。ただし、税金をお給料から源泉徴収されている(あらかじめ差し引かれている)なら、申告することで戻ってるる可能性が大きいですね。
また、別居中とはいえ、ご主人から生活費が出ているなら、家族は扶養とすることができると思います。税務署に電話して確認してみるといいと思います。
ご事情があり離婚の準備をされているのだと思います。
他にもご質問などありましたら、気軽に連絡してください。
森 久美子 (http://fpmori.com/)
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