対象:遺産相続
中石 輝
不動産業
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相続した不動産を売却する際の注意点
不動産に対する相続税の計算の際には、「その不動産を売却するといくらで売れるのか=(時価)」ではなく、路線価等から計算される評価額に対して課税されます。
地域や不動産の特性にもよりますが、一般的には相続税評価額は時価の6割前後程度かと思われますので、ご質問の内容を見る限りでは、相続税の負担が発生する可能性は低いものと思われます。
売却を前提にされていたとしても、現状では対象不動産に賃借人等が入居しており、すぐには売却できない、というケースは多くあります。(この場合、貸家建付地の評価減の適用があれば、さらに不動産の評価額は減額できます。)
いつまでに売却したほうがいい、ということはありませんので、売却できる状況になれば、なるべく早い段階で売却をされることをお勧めします。
その際に、売却益に対して譲渡所得税が発生いたしますが、所有期間やその他の条件等により税額の軽減措置等もありますので、この辺りは専門家の方によくご相談ください。
売却の時期が遅くなってしまった場合、相続人のどなたかがお亡くなりになるというケースが多くあります。
6人全員の共有名義で登記をされていれば、お亡くなりになった方の持分が相続人に引き継がれますが、叔父さんお一人の名義になっているのであれば、この辺りの取り決めを早い段階でしておくことも必要です。
売却の時期が遅くなればなるほど、6人の相続人さんの状況も変わります。
売却益の取り分の話し合いがなかなかまとまらない、ということを私も実務上経験したことがありますので、専門家を交えて、早い段階で何らかの取り決めをされることをお勧めいたします。
なお、専門家といっても、誰に相談すればいいの? という内容かと思いますが、この手の問題は、相続案件を多く扱っている不動産仲介業者(コンサルタント)が適切ではないかと思います。
株式会社リード
中石 輝
「仲介手数料定額制」リードのホームページ http://www.lead-yokohama.co.jp/
一律525,000円の仲介手数料「不動産売却エージェント」ホームページ http://www.fudousanbaikyaku.jp/
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この回答の相談
はじめまして。相続について質問させて下さい。
昨年6月に祖母が亡くなり、不動産を残しました。
相続人が6名で遺産分割協議も行い、相続人の代表者として叔父の名義で登記を行いました。(委任状は行政書… [続きを読む]
kenjirouさん (埼玉県/35歳/男性)
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