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対象:住宅・不動産トラブル

安達 浩之

安達 浩之
弁護士

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回答させて頂きます

2012/01/06 18:00

アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、司法書士 瀧本 國人

相談内容の事実確認が出来ませんので以下の事実認定のうえ判断させて頂きます。
事実認定が相違している場合は異なる結論になるかもしれません。
(当方でなした事実認定)
1 土地について登記名義人は祖母・叔母・母・姉・相談者〔各人持分不明〕の5名
  の共有 祖母は既に死亡しており、相続登記は未了。
2 土地上には相談者の母親名義の建物が建っている。
3 祖父から土地の持分譲渡に対する対価として、1000万円の請求

(相談者の相談意図)
1 土地を母親名義(相談者持分を除く)にして、建物とともに相談者に贈与して貰いたい
2 祖父に対する1000万円の支払を分割で行いたい

(当事務所の回答)
1について
 祖母の相続に対し相続人である、祖父・叔母・母の3人で母親が相続する協議を行なう
 祖母持分を母親が相続する。叔母・姉の持分を売買若しくは贈与で移転して貰う。
 これにより、母親が相談者の持分以外の持分を持つ事となり、母親が65歳になった時
 に土地・建物を贈与して貰う。

補足

2について
 祖母持分協議の時に祖父に対価を一部支払残額を年110万円づつ(非課税を利用)毎年
 贈与する事にしてはいかがでしょうか

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この回答の相談

親族間での土地の売買・相続について質問です

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/01/04 16:39

祖父が管理している土地で、土地の名義は祖母(既に亡くなっている)、叔母、母、姉、私の共同名義になっている土地です。
今までこの土地をただで祖父から借りる形で母姉私が住んでいま… [続きを読む]

happylife37さん (宮城県/28歳/女性)

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