可もあり不可もありです。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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可もあり不可もありです。

2012/01/03 00:52
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旭川の行政書士の小林です。

養育費は双方の収入をもとに算定するのが一般的です。

本当に旦那さんが弁護士に相談しているのか疑問です。

裁判所が公開している養育費算定表は市販されている離婚の本にも掲載されているものが多数あるので、一度本屋さんや図書館で確認してみることをお勧めします。

子供を連れて1年間別居しているなら今更父親が親権を主張しても認められる可能性は限りなく低いです。

養育費の期間については、再婚までとするのは一理あります。

基本的に再婚して養子縁組すると扶養の第一順位は養親になるので実父は二次的な精勤を負います。

期間については、原則を20歳までとして、学業が継続するときは22歳の3月までとする案もあるかと思います。

同様に、扶養的財産分与についても、4月以降雇用が更新されなかったときのみ2万円を○か月間支払うとする案もあるかと思います。

養育費算定表は裁判所のHPから見ることもできます。

双方の税込み総支払額と子供の年齢人数を補足いただければ算定表の数値をお知らせいたします。

相談
行政書士
養育費
親権
離婚

評価・お礼

pipiping さん

2012/01/03 23:19

ありがとうございます。
弁護士に相談していると本人が言っていました。

養育費の算定表は、私も確認済みです。
ただ親権について心強い回答を頂けて助かりました。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
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この回答の相談

養育費と扶養的財産分与について

恋愛・男女関係 離婚問題 2012/01/03 00:24

離婚協議中です。 
主人了承のもと別居をして1年になります。
一歳の子供を私が引き取り派遣社員として働いています。

養育費について私の希望は、子供が成長すればかかる生活費も増えるので、… [続きを読む]

pipipingさん (東京都/27歳/男性)

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