住宅購入時のお金の相談について - 森本 直人 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅資金・住宅ローン

森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

- good

住宅購入時のお金の相談について

2012/01/03 16:15

7777様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。

ご質問の件、「贈与による財産の取得の時期」は、国税庁のホームページによると、原則として、
口頭による贈与の場合 贈与の履行があった時
書面による贈与の場合 贈与契約の効力が発生した時 になるとあります。

引用元
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q2

なお個別的な白黒の判断は、税理士の有資格者に依頼する必要があります。

ちなみに、平成24 年度税制改正大綱によれば、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置は、平成24年分も1000万円で延長される見通しです。

ただし、この法案が通るかどうかは、今のところ確定していません。
平成23年度分は、ねじれ国会の影響で可決されなかった法案もあります。

あとは、もしご心配な場合は、相続時精算課税を選択する方法もあります。

その他、住宅購入時のお金の相談については、一度、ライフプランニングと合わせて、ファイナンシャルプランナーにご相談されてみてはいかがでしょうか。

税理士資格を持たないファイナンシャルプランナーでも、家計のホームドクター的な役割として、税法の一般的な解説までは、できることになっています。

以上、ご参考になれば幸いです。

相談
ファイナンシャルプランナー
贈与
住宅購入
ライフプラン

回答専門家

森本 直人
森本 直人
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い

お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

<住宅取得等資金の非課税制度>に関する質問

マネー 住宅資金・住宅ローン 2012/01/01 00:34

平成24年度の7月に完成予定で新築工事を予定しています。
夫の両親から700万円の援助を受ける予定なのですが、建築会社への入金が24年度1月なので、その時に援助金を振り込ん… [続きを読む]

7777さん (北海道/32歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

住宅借入金特別控除について わおさん  2010-01-04 22:39 回答2件
贈与税の住宅取得資金非課税制度を使った際の持分 ほえほえさん  2011-07-28 11:28 回答1件
住宅取得資金の確定申告について tomomaruさん  2011-01-30 03:14 回答2件
新築・中古住宅ローン各種、審査など hassan77さん  2014-01-28 16:10 回答1件
住宅ローン審査について。 鈴木あきおさん  2012-04-18 05:49 回答1件