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対象:労働問題・仕事の法律

退職に伴う傷病手当金の受給につきまして。

2011/12/30 09:17

はじめまして。

ファイナンシャル・プランナー(CFP)、
行政書士の松本です。

気づいた点につきまして、
書かせていただければと思います。

解雇されたとのことですが、
会社の定めた就業規則に記載されている、
休業期間を満了したことによる退職なのかもしれません。
今一度、人事担当者に確認してみてください。

退職後の傷病手当金につきましては、
被保険者資格を喪失した後にも、
勤めておられた会社で加入していた保険者に申請することによって、
継続給付が支給されることになると考えております。

一般的には、退職時に人事担当者から、
健康保険の任意継続被保険者になるのかや、
雇用保険の基本手当を受給する際に必要になる離職票についてなど、
ひと通りの説明があると思いますが、
しっかりした説明が行われなかったものと推察しております。

傷病手当金をすでに、受給されているとのことですので、
お手元に傷病手当金の支給に関する通知書があると思います。
その月の支給額が書かれてある書類が届いているはずです。
その通知書に書かれてある保険者の事務局宛てに、
被保険者資格喪失後の継続給付を申請することになります。

傷病手当金の受給期間は1年6か月ありますので、
まだ仕事ができないという状況であると、
医師が判断すれば、受給することができると考えています。

できるだけ早く、
保険者の事務局に問い合わせを行う必要があります。

本日の日付の消印で、保険者の事務局宛てに、
傷病手当金の継続給付についての不明点など書かれて、、
郵便で封書により送付されておかれたほうがいいかもしれません。

急いで行わなければならないことは、
傷病手当金を継続給付してもらうことだと考えます。

保険者の事務局や会社の営業日を待つことなく、
継続給付の申請書について、不明点があることを、
いち早く、伝えておくことが大切であるように考えております。

お体が大変な時期ではありますが、
行動していただきたいと思い、
取り急ぎ、回答させていただきました。


少しでも、お役に立てていれば、幸いです。

 

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回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

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この回答の相談

傷病手当金受給中の解雇について教えて下さい。

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2011/12/29 22:28

今年の6月から「自立神経失調を伴ううつ病」と診断され、傷病手当金を受給しながら現在も治療に通っています。

今までは健康保険は会社の健康保険に加入していました。しかし、つい… [続きを読む]

chokoriさん (愛知県/38歳/女性)

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