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対象:遺産相続

矢崎 史生

矢崎 史生
不動産コンサルタント

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親子間の使用貸借に関して

2011/12/28 12:33
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2.0
)

不動産コンサルタントの矢崎です。


まず、ご質問者様がおっしゃられる様に、親の土地の上に子供が家を建て、地代を支払わない事を使用貸借と言います。
この「使用貸借」の場合、税法上の制約等が多数ありますのでよく気を付ける必要があると思われます。




1.地代の額が少ないと差額が贈与になり贈与税を子供が支払わないといけないと聞いています。

→この場合、まず大前提として地代の金額が問題となります。借地権設定対価を支払わない場合の地代としては、更地価格に対して年6%の地代が「相当の地代」となります。(例えば、土地価格が3000万円の場合、土地価格の6%にあたる年間180万円(月額15万円)を支払う必要があります。)この「相当の地代」を支払わない場合には、地代の差額ではなく、借地権設定対価に対して「贈与」があったとみなされる事から、かなりの金額の贈与税が発生しますので注意が必要です。

※計算式は、下記国税庁通達参照。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/850605/01.htm





2.一般的にきちんと、地代を支払ったら子供は、何かメリットは御座いますか?親が亡くなり、子供が土地を相続する時に、土地の評価額は地代を支払う事により、土地の評価が下がり優遇されますか?


→この場合、上記した「相当の地代」を支払う事が前提となりますが、土地上に借地権が設定された事になりますので、将来相続が発生した際には相続評価額が低くなります。ただ、高い地代を支払い続ける必要がありますので、メリットは低いと思われます。




今回のご質問は、税務上のお話になりますので税理士や最寄りの税務署などで確認する事をお勧めします。

また、余談ですが、使用貸借の場合でも「土地の無償返還に関する届出」を税務署に提出する必要がありますので、ご注意下さい。



矢崎不動産オフィス株式会社
矢崎史生
http://shakuchi.co.jp/

貸借
親子
贈与税
相続

評価・お礼

katumata50 さん

2011/12/28 16:27

お答え有難う御座います。ただ「土地の無償返還に関する届出」は、
個人同士では必要ないと思いますが。。どちらかが法人、もしくはどちらも法人
の場合のみ必要なのでは?

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

使用貸借について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/12/27 15:51

親子間の土地の無償使用を使用貸借というと思います。
例えば親の土地に子供名義の家を子供が建て、
地代を支払わない事を使用貸借というと思います。
逆に子供が親に地代を支払ったと仮定して質問させて頂きま… [続きを読む]

katumata50さん (東京都/34歳/男性)

このQ&Aの回答

相続税・贈与税等の節税について 松浦 靖典(行政書士) 2012/01/02 15:29

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