対象:不動産売買
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朝間 史明
宅地建物取引主任者
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道路に面していない土地の売却について
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happycatsさん
質問拝見いたしました。
本家の方が言われているように、ご所有されている土地が建築基準法に定める道路に2m以上接していないと基本的に建築はできません。建築できない場合、資材置き場等に用途が限定されてしまいますので評価はほとんどなくなってしまいます。
場合によってですが、建築基準法第43条ただし書き道路の認定を建築審査会(有識者の審査会)でしてくれる場合があります。この場合、建築が可能になるため、売却することが可能となります。管轄の市役所の建築指導課にご相談してみてください。
ライフトラスト 朝間
評価・お礼
happycats さん
2011/12/25 15:05
ライフトラスト 朝間様
早速のご返事ありがとうございました。
一度市役所に相談してみます。
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この回答の相談
40年程前に、50坪の土地を相続し家を建て今も住んでいます。その土地は、本家が持っていた土地の一部分の為に、直接道路に面していません。
その土地を売却したいので本家に話を持っていったら、道… [続きを読む]
happycatsさん (三重県/60歳/男性)
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