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特定口座の税金還付等について-自由に選択できます。

2011/12/24 16:36
(
5.0
)

Swandiveさん
こんにちは 税理士の大黒です。

専業主婦のような方でも、合計所得が38万円以下なら配偶者控除から外れることもなく、源泉徴収された税金を還付してもらうことは可能です。

その場合、複数の源泉徴収有の特定口座があったとしても、自由に選択できますので、A+C+Eでも、A+C+Dの一部+Eでも申告可能です。

確定申告する場合はFXの申告は必須になります。

ご参考までに。

税理士
配偶者控除
源泉徴収
確定申告
FX

評価・お礼

Swandive さん

2011/12/25 05:11

早速の回答、ありがとうございます。
私にとって、この回答はクリスマスプレゼントになりました。

私の場合、38万円が控除枠ではなく、38万円からFXの利益2万7千円を引いた額である35万3千円以下で還付申告を行えばよい、ということだと理解しました。
本当にありがとうございました。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談

特定口座の税金還付等について

マネー 税金 2011/12/22 14:18

2010年から、給与所得がなく、配偶者控除を受けています。
2010年10月から日本株式の売買を特定口座で源泉徴収ありの2社(証券会社)で始め、2011年からはFXを少額ですが始めました… [続きを読む]

Swandiveさん (青森県/41歳/女性)

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