対象:不動産売買
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高齢者の方との不動産取引
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売主の家族構成等を確認するのがまず最重要かと思います。
土地建物の売買がなされて後でもめない事が最重要の点と思いますが、その為には法定相続人の方全員の理解の基に売買がなされる事が良いと思います。
つまり、本人は痴呆などで分けの分からない事を口走る事がある様な場合でも、周り全体が理解して対処するという状態が確認出来れば良いと思います。
(また、家族の一部の人が痴呆等を良い事に勝手な動きをしている等の状況が家族構成が分かれば把握出来ます。)
相続に絡んだ不動産の売買で、一部の相続人のみの意志で売買し、他の相続人は売却に同意していなかった等の問題が発生すると厄介ですがそれを避ける事が可能となります。
恐らく司法書士が行うでしょうが、戸籍等の確認と、実印や印鑑証明の確認、権利書が保存されているかの確認、委任状によって子供に売却を一任する旨の委任状等が必要になると思います。
たとえ法律的には買主が保護される場合でも気分が良くないと思いますし、慎重に対応される事をお勧めします。
評価・お礼
haha さん
2014/04/13 23:12お礼が遅くなり失礼いたしました。詳しくご回答くださりありがとうございまいた。
回答専門家
- 向井 啓和
- ( 東京都 / 不動産業 )
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
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