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閲覧数順 2024年04月18日更新

菅原 茂夫

菅原 茂夫
税理士

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育児休業中の確定申告についてご回答致します

2011/12/19 15:51
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5.0
)

はじめまして。税理士・中小企業診断士の菅原と申します。

ご質問者様の今年度の給与収入が102万円であれば、ご主人の扶養になる事は可能です。

年末調整はお済みの様ですので、ご指摘通り医療費控除と共に確定申告により最終的に精算することができます。

また、来年度職場復帰される際にも特に会社に報告する必要はありません。
来年末の年末調整時の状況でご質問者様が扶養になるかどうかの判断をすれば良いです。

確定申告はご質問者様が税務署に出向かれても、その旨を告げれば税務署の人が丁寧に書き方などを教えてくれます。

ただし、確定申告期限が近くなるとバタバタしますのでお早めに出向かれた方が宜しいと思います。

税理士
育児休業
確定申告
年末調整
医療費控除

評価・お礼

narimama さん

2011/12/20 10:18

ありがとうございました。
申告期間が来たら早目に税務署に足を運びたいと思います。

とても勉強になりました☆

(現在のポイント:3pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

育児休業中の確定申告

マネー 税金 2011/12/19 12:08

主人、私とも会社での年末調整をお願いしていますが
私自身のお給料が102万円であることがわかり扶養に入れるそうです。

源泉徴収票が手元にきたら主人の方で確定申告をしようと思っています。

主人の源… [続きを読む]

narimamaさん (栃木県/29歳/女性)

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