対象:消費者被害
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解除により費用は戻ります。
英会話スクールとあなたの契約内容は、特定商取引法における「特定継続的役務提供」に該当し、特定商取引法の規制を受けます。つまり、契約締結後8日以内の場合にはクーリング・オフによる解除ができますし(特定商取引法第48条)、そうでなくとも中途解約権が認められています(同法49条)。
本件ではクーリング・オフ制度の適用はないかもしれませんが(8日を過ぎても契約が法定の要件を満たしていない場合にはなおクーリング・オフによる解除が可能です)、中途解約をすれば、まだ受けていないサービスについては代金を支払う必要もないし、違約金などの上限もあります。クレジットによる割賦契約とセットの場合でも、中途解約をしたので代金は払わないという主張(抗弁という)は、クレジット会社にもできます(対抗できるという)。ただ、詳細な事情が分からないので、一度、弁護士会などが実施している法律相談で専門家に相談してみましょう。善は急げ、です。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
あたたかみのあるお付き合い。気軽に相談できる身近な弁護士
丁寧な説明と報告、依頼者の納得のいく解決を目指します。100%の力で、全身全霊を尽くして、問題解決に努めます。損害賠償請求事件、債務整理事件、債権執行事件、刑事事件など、あなたのお悩みが大きくなる前に気軽にご相談ください。
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この回答の相談
英会話スクールのキャンセルについてご相談です。入会キャンペーンの「海外旅行を無料招待」という言葉につられ、2年契約で60万を支払い入会しました。仕事が多忙になり、通えない日… [続きを読む]
All About ProFileさん
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