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江渡 さゆり

江渡 さゆり
行政書士

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祖母の面会交流について  への回答

2011/12/20 10:32

行政書士の江渡です。
どうぞ、よろしくお願いいたします。


面会交流は、基本的には親権者と非親権者との間での取り決めによって行うものです
から、祖父母などには面会交流を要求するような権利まで認められているわけでは
ありません。
裁判例でも、祖父母が単独で面会交流を要求した場合に、その要求は認められなかっ
たようです。

ただ現状では、調停調書に面会交流の方法、祖父母との面会を制限する内容や、調停
成立後に元夫との面会交流の方法についての細かい取り決めもないようですので、
元夫の面会交流の際に彼らが同席することまでも禁止されているわけではない、とい
うことになるかと思います。

もっとも、離婚原因が元夫のモラル・ハラスメントということですから、molmolさん
は彼の言動や態度について、深く傷つけられてお困りであったのでしょう。
とくにお子さんを預ける形での面会交流を行っている間は、親権者の側にとっては、
色々な面で疑心暗鬼になってしまいがちですし、大人数の親族が娘さんを傷つけたり
ご自身との生活を乱すような発言をしないかという心配も当然のことと思います。

今回のご相談のように、元夫が自分以外の他の親族を大勢会わせるような方法をとる
のでしたら、molmolさんに対して一言あってもよかったのではないか、元夫側には
少々配慮が欠けていたのではないかと思います。

娘さんがまだ4歳とのことですから、面会交流はまだこれから何年も続きます。
今はまだ試行錯誤の段階でしょうから、元夫との間で争いになって娘さんを不安に
させてしまうことのないよう、面会交流の方法についてのルール作りをしていくこと
が必要なのだと思います。

たとえば、どのような形で面会をするのか、娘さんを他の親族と会わせるのかは事前
にmolmolさんに伝える、他の親族が会うときはなるべく同席をする、など、細かい
事項を取り決めて文書化しておき、相手に守らせるようにする方法もあります。

彼の方が依頼をしていたのでしたらその弁護士さん、または他の第三者でも交えて
取り決めをするのも1つの方法です。また、第三者が面会の際に立ち会うという方法
もあります。

元夫が話に耳を貸さないということでご苦労がおありだとは思いますが、少しずつ、
色々な人の手を借りながらでも、ルール作りをすることはできると思います。

ルール
行政書士
親権
離婚

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この回答の相談

祖母の面会交流について

恋愛・男女関係 離婚問題 2011/12/13 22:57

はじめまして。
面会交流について質問があります。

昨年、調停離婚の末、4歳の娘の親権者となりました。
面会交流については、非親権者(子の父親)と子の面会を月1回程度行う事とし、
内容・場所等は… [続きを読む]

molmolさん (福岡県/37歳/女性)

このQ&Aの回答

話合いが必要だと思います 佐藤 千恵(離婚アドバイザー) 2011/12/14 12:44

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