金銭消費貸借契約書について
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saru-さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
ご質問の内容から贈与税課税を避けようとしていることがよくわかります。順番に回答します。
?これは間接的にご主人の父親からsaru-さんへの贈与ということで毎年110万円なら基礎控除額以下で贈与税がかからないとお考えのアイデアかと思いますがこのように計画的に基礎控除額以下で贈与を行うことは課税回避行為とみなされ、1440万円の贈与を受けたとみなされる可能性があります。
?「550万円の援助を受けた後、むこう4年間は同一人からの年110万円の援助は受けられない、、、」とありますが、これは以前の住宅取得資金の贈与の非課税制度で平成17年に廃止されています。
また、「夫の母親が母親の名で、夫の父親の口座から、夫の口座にお金を振り込んだ場合、、、」ということですが、おそらくご主人の通帳にご主人の母親の名前が記帳されるからこれは母親からの振込みであると言う意味かと思いますが、その振り込まれたお金が誰のお金であるかが重要ですので、そのお金が母親のお金であると証明できればいいと思いますが、普通は難しいのではないでしょうか。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
saru- さん
ご回答ありがとうございました。
簡潔で、的確なご回答でとても分かりやすかったです。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
以下の2つの質問にご回答下さいますようよろしくお願いいたします(質問の箇所に?および?を付与しました)。
現在、新築一戸建ての購入を考えております。
夫の父親から550万円援助してもらい、1440万… [続きを読む]
saru-さん (神奈川県/32歳/女性)
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