対象:離婚問題
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江渡 さゆり
行政書士
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別居費用分担の審判 についての回答
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行政書士の江渡です。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
ご主人の言動などを拝見して思いましたのは、Berry Moonさんが調停の準備などを
している間に、ご主人が1人で勝手に離婚届を出してしまうのではないか、という
懸念です。
夫婦の一方が離婚を強硬に主張している場合、このようなケースが多々あります。
もちろん、そのような事態になったとしても、Berry Moonさんの意思でない以上は
離婚が無効であることは間違いがないのですが、もしも離婚届が市町村で受け付け
をされてしまうと、離婚したという記録を戸籍からなくすためには、裁判を起こす
ことが必要になってくるのです。
そうなると、手間や費用の点で、多大な負担がかかることになります。
これを防止する方法としては、本籍地の市町村に「協議離婚届出不受理申出」という
手続をとる方法があります。
この届出をしておけば、本籍地の市町村ではBerry Moonさんご本人が出頭して届出
をしたことが確認できない限り離婚届を受理できないことになります(戸籍法27条
の2第3項~第5項)。
つまり、勝手に離婚届が出されたとしても、本籍地の市町村が受け付けないために
戸籍に記録されることがなく、離婚届にかかわるトラブルを未然に防ぐことができ
るのです。
そして、この届出には期限がなく、本人が届出の取下げをしない限りは有効です。
(平成19年の戸籍法改正によってこの制度が法律上の制度となり、それまで市町
村での取扱いに設けられていた6ヶ月という期限はなくなりました。とても使い
やすい制度になっています。)
ただ、本人の自署があるのか疑わしい取下書を役所が受け付けてしまった事例など
もありますので、100%完璧な防止策とは言い難いところはあります。
しかし、それでもこの「協議離婚届出不受理申出」の手続をとることのメリットは
充分にありますので、ぜひお勧めしたいと思います。
参考HP (東京都新宿区役所HP)
http://www.city.shinjuku.lg.jp/todokede/koseki02_000012.html
評価・お礼
Berry Moon さん
2011/12/13 23:56
江渡先生
貴重なご意見ありがとうございます。不受理届けは提出致しました。
ありがとうございます。
江渡 さゆり
2011/12/23 11:07
すでに、協議離婚届出不受理申出を提出されたとのこと。
どうも失礼をいたしました。
もしもお1人で申立をされる場合の家庭裁判所への提出書類ですが、下記のサイト
などが参考になると思います。
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_25.html
また、私が法律事務所に勤務していたときの経験から言いますと、提出書類のうち、
戸籍謄本などはすぐに準備できるので申立の際に提出した方がよいとは思いますが、
その他の書類は後から追加しても充分に間に合います。
多くのかたは、裁判所に書類を提出すると、慣れずにとても緊張されるかと思います。
まずは申立を先にしてから、家庭裁判所の担当者(書記官など)に詳しく聞きながら
書類を揃えるという方法もとれますので、どうぞご検討くださいね。
今後の方策ですが、早急に家庭裁判所への調停申立をした上で、担当者に事情をよく
説明しておき、夫には家庭裁判所の調停の場で話し合う、とだけ伝えておくことも
1つの方法です。
ただ、夫側の言動や行動がエスカレートする可能性も捨てきれませんし、お子さんの
ことも心配です。よりよい方法は、Berry Moonさんが現在の住所地近くの信頼でき
る弁護士さんに依頼をして、夫からの連絡の窓口になってもらうことだと思います。
弁護士に依頼すれば、夫に内容証明郵便が送られて今後の連絡は全て弁護士宛てに
するように通知がされるでしょうから、それ以降は、夫から勝手にBerry Moonさん
に会ったり、メールを出したりすることを防止することができます。
それでも夫が連絡や訪問などをしてくることはあるかもしれませんが、そのような
ときでも、弁護士がすぐに対処をしてくれると思います。
なお、ご自身で調停申立をしておき、後から弁護士に依頼して調停に加わってもら
うことも、差し支えありません。
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