対象:年金・社会保険
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社会保険の被扶養者と、会社の家族手当は基準が異なる
こんにちは。社会保険労務士の服部明美と申します。
まず、お聞きになりたい「扶養」の概念が、2通りあるようです。
1つは、社会保険の被扶養者でいられるか、
そして2つめは、会社から家族手当がもらえるか、ということですね。
社会保険の被扶養者でいられる基準は、失業手当(雇用保険の基本手当)の日額を360倍した金額が130万円未満であることです。
パートの月収が8万円程度だったのであれば、この基準を超えることはないでしょう。
したがって、失業手当を受給しても社会保険の被扶養者から外れる必要はありません。
なお、失業手当は非課税となっています。
一方、家族手当の支給基準は、その会社の規程によります。
ご主人の会社に確認して、「失業手当の金額に関係なく扶養から外れる」と言われたのは、会社の家族手当の話ではないでしょうか。
もう一度、確認してみてください。
補足
社会保険の被扶養者とは別に、所得税法上の控除対象配偶者の基準は、年間トータルで103万円(所得は38万円)となっています。
年収が103万円を超えても、141万円(所得は76万円)未満であれば、配偶者特別控除の対象になります。
回答専門家
- 服部 明美
- ( 埼玉県 / 社会保険労務士 )
- 社労士はっとりコンサルティングオフィス 社会保険労務士
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