対象:住宅・不動産トラブル
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矢崎 史生
不動産コンサルタント
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解約に関して
不動産コンサルタントの矢崎です。
以下、ご参照下さい。
1.日付が記載されていない場合でも、契約は原則としては有効になります。
2. 契約日から6日以内であれば、手付金を放棄することにより解約が可能です。
契約日から6日を過ぎた場合、違約金が発生する可能性がありますので、契約書の内容を再度御確認してみて下さい。なお、質問者の方の場合、クーリングオフは対象外の契約かと思われます。(クーリングオフは、「訪問販売等」から消費者を保護する制度であり、建築契約などの場合は対象外になります。)
3. 原則としては、放棄して契約解除となります。
4. 解約手続きは一方的な解約の意思表示で解約成立となります。(相手方との合意は不要です。)場合によっては、内容証明郵便の作成をお勧めします。
※余談ですが、「住宅メーカーさん」との記述がありましたので、参考までに記します。
●「金額などの問題」とありましたが、金融機関からの融資等でしょうか?その場合、融資の特約が付記されている場合が多いので、契約書をご確認してみて下さい。
●今回、契約締結後すぐに解除になってしまったのは、相手方営業担当者の説明不足・確認不足等にも原因があるのではないのでしょうか??
大手ハウスメーカーの場合、各営業所ではなく、本社に「クレーム」として直接電話を入れて交渉すれば上手くゆく場合もあります。大変だとは思いますが、頑張って相手方と交渉してみて下さい!!
矢崎不動産オフィス株式会社
代表取締役 矢崎史生
補足
追伸です。
クーリングオフの件ですが、基本的に発注者自宅やハウスメーカー事務所・展示場などで契約を締結した場合は上記の通り、クーリングオフの対象外になります。
(例外として、営業担当者が訪問販売で来て契約した場合や、喫茶店やホテルなどの場所で契約を締結した場合はクーリングオフの対象取引となる場合があります。)
参考までに追記させて頂きました。
※特定商取引法第26条他参照
矢崎不動産オフィス株式会社
代表取締役 矢崎史生
http://shakuchi.co.jp/
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