平 仁
税理士
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扶養に入れません
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ABC税理士法人の平と申します。
お母様の収入が年金で78万円、不動産収入で経費を差し引いた後で50万円あるということですね。
年金については、80歳ですから公的年金控除額が120万円ありますので、所得は発生しません。
しかし、不動産については、経費を差し引いた後で50万円あるということは、不動産所得が50万円あることになるんですね。
そうすると、各所得の合計が38万円未満であることが所得税における扶養の条件になりますので、扶養に入ることができない、ということになります。
不動産所得が38万円未満になっている年があれば、5年分については、過去にさかのぼって確定申告することが可能です。(ただし、確定申告している場合には、更正の請求が1年しかできませんので、所轄税務署に相談してください。)
(更正の請求については、平成23年12月以降については、5年できるようになりました)
扶養控除は、生計同一親族であることが要件ですから、お母様の生活費を北のグルマンさんがすべて負担しているのであれば、所得合計38万円未満の年は扶養の対象になります。
しかし、棟違いで生活されているとのことですので、同居老親には該当しないでしょう。
そうすると、老人扶養控除の48万円が適用されることが想定されます。
北のグルマンさんの年収が950万円でこれがすべて給与であるとすると、給与所得735万円になりますが、社会保険料控除や生命保険料控除等の所得控除がいくらかおありでしょうから、課税所得695万円以下の税率20%が適用されていることが想定できます。したがって、老人扶養控除が適用されていれば控除額48万円の20%である9万6千円の減税効果があるものと思われます。
むしろ、お母様の確定申告をしていないことの方が問題になる可能性があります。
おそらく寡婦に該当すると思いますので、北のグルマンさんのお母様は、基礎控除38万円、寡婦控除38万円の76万円で、課税所得ゼロになると思われます。税務署が書類を送ってこないのも、税額が発生しないから、という理由かもしれません。
ただ、税務署から書類が送られてこないからといって申告義務がなくなったわけではありませんので、これからでも5年分をさかのぼって確定申告すべきだと思います。
評価・お礼
北のグルマン さん
2011/12/08 16:16
平様
大変具体的にお教え下さってありがとうございました。
よく理解できました、助かりました。
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この回答の相談
80歳の母について、遺族年金は対象外と知り同居老親扶養控除をしたいと会社に年末調整に記載したところ(年金78万収入50万)収入が50万あるので追徴される可能性があると指摘されました。
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北のグルマンさん (神奈川県/54歳/男性)
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