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平 仁

平 仁
税理士

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財産分与にはならない可能性が高いのではないでしょうか

2011/12/09 16:06

ABC税理士法人の平と申します。

離婚されるとのこと、残念なことではございます。
人生の再出発のために考え抜かれてのご決断だとお察し致します。

さて、離婚に当たって、ご自身名義のローンが残る不動産を、ローンの返済後に財産分与されたいとのことですね。

民法上は公正証書による事後的な財産分与も許されるかもしれません。
しかし、税法は暦年精算ですから、離婚時と財産分与時が年を跨いでしまう場合、財産分与ではなく、贈与と判断される可能性が高いものと思われます。

離婚に伴う財産分与の場合、夫側は財産の移転に伴い、無償譲渡したことになりますので、当該物件の時価で妻側に売却したものとみなされます。
したがって、夫側は譲渡所得の申告が必要になります。
当該物件を取得したときの資料(契約書や領収書等)を添付することになります。
みなし売却代金から取得費を差し引いた金額が譲渡所得の金額になります。
取得時の資料が見つからない場合には、みなし売却代金の5%がみなし取得費になりますので、みなし売却代金の95%が譲渡所得の金額になりますのでご注意ください。
譲渡の場合には、所得税ですから、給与所得等と合算して確定申告して頂くことになります。
参考までに、所得税の税率は、課税所得195万円以下5%、同195万超~330万円以下10%-97500円、同330万超~695万円以下20%-427500円、同695万超~900万円以下23%-636000円、同900万超~1800万円以下33%-1536000円、同1800万円超~40%ー2796000円です。
妻側は物件の取得だけですから、申告する必要はありません。

贈与であれば、妻側が、当該物件を時価でもらったことになりますので、時価から110万円を引いた残額が贈与税の対象になります。
参考までに贈与税の税率は、課税贈与額1000万円以下10%、同1000万超~3000万円以下15%-50万円、同3000万超~5000万円以下20%-200万円、同5000万超~1億円以下30%-700万円、同1億超~3億以下40%-1700万円、同3億超~50%-4700万円です。
夫側には課税されません。

補足

夫側が残債を払うけれども妻側の贈与税課税を避けたいと考えるのであれば、離婚時に残債ごと妻側に財産分与するとともに、夫側が妻側に残債総額およびその贈与税額を贈与することにして、この贈与額を分割払いにする、という方法もあります。この場合、贈与税は毎年の贈与額に係るというよりも、贈与初年度にその全額に対してかかるものと考えて下さい。

また、銀行がOKしてくれるのであれば、残債は夫に残して財産分与することもありでしょうね。ただ、その場合には、追加担保を要求されるでしょうし、いわゆる住宅ローンであった場合には、許可が出ない可能性が高いですね。

また、残債額を慰謝料として夫が妻に分割払いをすることもありでしょうね。
慰謝料は非課税ですから。
慰謝料を払えないから物で払う、という方法は代物弁済といいますが、これは慰謝料をお金でもらってその物をそのお金で買ったものとみなされますから、譲渡になってしまうのでオススメできません。

贈与税
財産分与
離婚
所得税
確定申告

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この回答の相談

離婚後の不動産名義変更について

マネー 税金 2011/11/29 13:31

はじめまして。

この度、残念なことに離婚をすることになりました。
その離婚に際し住宅ローンを完済後にマンションの名義を妻へ変更する予定です。
※公正証書を作成し、財産分与として「ローン… [続きを読む]

tokusaさん (東京都/42歳/男性)

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