対象:住宅・不動産トラブル
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相当昔の相続
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かなり複雑な状況ですね。
私も祖父の代の相続を父の代でしておらず苦労しましたので何となく想像できますが、更にややこしいですね…
不動産の専門家の手に負えるか若干疑問でありますが、kasagoro様には以下の点をクリアにして頂かないと他の人も返答出来ないと思います。
1.曾祖父の相続はいつ発生したか?
2.祖父の実の兄弟はいるか?いたか?その場合にはその子供は?
特に1.ですがもし民法が改正される前に相続が発生している場合には全く内容が異なります。何時亡くなったかは不明の場合には役所で確認するかお寺で確認すると良いと思います。
昭和22年5月2日までは旧民法が適用
昭和55年12月31日まで新民法ですが法定相続分改正前
昭和56年1月1日以降は現在の扱い
調べてみると上記の日付に応じて変わって来ます。
評価・お礼
kasagoro さん
2011/11/29 22:13ややこしい内容だったので回答してもらえないのではないかと心配していましたので、ご回答頂きありがとうございます。挙げて頂いた点について補足しますのでぜひご回答お願いします。
回答専門家
- 向井 啓和
- ( 東京都 / 不動産業 )
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
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