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藤森 哲也
不動産コンサルタント

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住宅借入金特別控除申告書について

2011/11/26 14:49
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5.0
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andy3 さま


はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

入居した翌年の3月15日までに 確定申告書を提出してください。


住宅ローン控除を受ける要件の一つに、
「住宅を取得後 6ヶ月以内に入居し、引き続き住んでいること」 というのがあります。
よって、土地を取得しただけでは住宅ローン控除の対象にはならず、
実際に居住して、はじめて住宅ローン控除の適用要件を満たすことになるのです。


また、住宅ローン控除の対象になるのは あくまでも建物の借入金のみで、
土地の借入金は 本来住宅ローン控除の対象ではありません。
しかし 以下の条件を満たしていれば、土地の借入金も住宅ローン控除の対象となり、
より大きな控除を受けることができるのです。

・建物と土地を同日に取得した時(建売住宅、マンション等)
・土地を取得してから2年以内に建物を取得した時(注文住宅 等)
・建築条件付きの土地は3ヶ月以内に建物請負工事契約を締結した時
・住宅金融支援機構等の借入金で、建物の新築後に土地および建物分の融資を受けた時
・地方公共団体等からの借入金で、新築前に融資を受けた時 (建築条件付きのもの)


andy3様の場合、土地を取得してから2年以内に建物を取得するため、
住宅ローン控除の対象になるのは土地および建物の借入金となります。
来年中に入居するのであれば、再来年の2月15日~3月15日の間に確定申告を行ってください。



以上、ご参考になりましたでしょうか

アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也

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入居
注文住宅
土地
住宅ローン控除
確定申告

評価・お礼

andy3 さん

2011/11/29 19:53

ご回答ありがとうございました。
住宅が建たないと控除は受けられないのですね。
ご丁寧に説明いただき参考になりました。

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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この回答の相談

住宅借入金特別控除申告書について

住宅・不動産 不動産売買 2011/11/25 17:50

注文住宅を建てるため土地を購入し、竣工は来年になります。
この場合でも住宅借入金特別控除申告書は提出できるのでしょうか?
それとも、住宅が建った年に提出するものなのでしょうか?

andy3さん (東京都/44歳/男性)

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