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抵当権の抹消について

2011/11/23 22:59

私は、尼崎市(大阪市)で交通事故を専門としております。
抵当権は、司法書士ではないので専門外ですが、ある程度勉強しておりますので、回答します。

もしかしたら、実務と見解が違うかもしれませんが、ご了承ください。

(1)について
抵当権の抹消は、抵当権者と設定者(不動産の登記名義人)の共同申請で行います。
よって、設定者に銀行が抵当権の放棄等の登記原因証明情報と登記式別情報(権利書)と委任状、資格証明書等の資料が頂ける筈です。
委任状に、ご自身が記載された方が、申請人(例えば設定者なら、事実上単独申請)となります。

>また子供と共同名義になった場合、銀行が送る書類には、名義人の子供の名前が記載されますか?
債務者ではなく、設定者に送付されます。
不動産が共同名義となっていれば、委任状等の必要書類は、人数分送られると思います。

(2)について
原則は、共同名義の場合は、共同で抹消申請する必要がございますが、登記先例より、共有者の1人と抵当権者の共同申請で抹消登記が可能です。

>例えば子供の権利書や印鑑証明書等が必要になりますか?
共同申請でも不要です。

あと、登録免許税は不動産1つに付き、金1,000円です(土地と建物で金2,000と思われます)。

大変だと思いますが、頑張ってください。
以上です。

私のHP
http://jiko110.org
http://mutiuti110.jp
http://minjihoumu110.com/
http://syaken-m.com

大阪市
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土地

回答専門家

松浦 靖典
松浦 靖典
( 兵庫県 / 行政書士 )
尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
06-6437-8506
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

交通事故専門の行政書士。無料電話相談でも誠実に対応致します。

自動車整備業の物損事故の相談を通じて、交通事故被害者の役に立ちたいと思い、資格を取りました。交通事故に遭遇したことで金銭的にも、精神的にも大きな損失を被っています。被害者をひとりでも多く救済していくことが、私の使命だと思っています。

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この回答の相談

抵当権抹消登記について

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2011/11/23 15:09

抵当権抹消登記について質問です。
数年前マンション建設のため、銀行から融資を受け、マンション一棟を建設しました。
担保として、そのマンション建物一棟とそこの土地を担保に取られました。
銀行に全… [続きを読む]

katumata50さん (東京都/34歳/男性)

このQ&Aの回答

RE: 抵当権抹消登記について 小林 彰(司法書士) 2011/11/25 17:19

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