対象:離婚問題
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婚姻費用の請求など
2007/07/20 00:01
別居していても、法律上の夫婦であれば夫から婚姻費用という生活費をもらうことができます。従って、生活費や検診費用については夫の年収から算出される相当額については夫に請求できると思います。夫に支払いを拒否されたら、家庭裁判所に調停を申し立てましょう。また、お子さんが生まれた後はお子さんのための養育費を請求できます。離婚される際にはお子さんの養育費についての取り決めをしましょう。ただ、婚姻後1ヶ月で別居して別居生活が1年半続いているのに妊娠5ヶ月というのはなぜですか。お子さんの父親は夫なのか、夫に疑問をもたれていませんか。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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このQ&Aの回答
お返事ありがとうございます。
2007/07/20 15:11
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