対象:離婚問題
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婚姻費用の請求
昨年から別居されているということですね。
夫婦には、生活保持義務があります。
この義務は別居していても同様ですから、婚姻費用(生活費)を請求することができます。
婚姻費用の額は、「東京・大阪養育費等研究会婚姻費用算定表」を参考にしてみましょう。
【婚姻費用分担の始期と終期】
婚姻費用分担義務の始期については、別居時、扶養が必要となったとき、婚姻費用請求時、調停や審判の申立て時、などと判例や学説が分かれています。
終期は、婚姻関係終了時となっています。
実際には、請求をしたときを起算点にすることが多いようです。
よって、請求したことが明らかになるように内容証明郵便で請求されても良いかも知れませんね。
夫が婚姻費用を支払ってくれない場合や話し合いに応じてくれない場合には、婚姻費用分担調停(審判)を申し立てることができます。
また、離婚に際して、慰謝料については請求すれば必ずもらえるものではありませんが、そのほかに「財産分与」「親権」「養育費」「面接交渉」等を取り決めることとなります。
回答専門家
- 阿部 マリ
- ( 神奈川県 / 行政書士 )
- 行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
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阿部オフィスの特徴家族カウンセリングの視点を取り入れて個別具体的な進め方をコンサルティングをしています。さまざまな選択肢の中から,納得して自己決定をすることができるような仕組みや情報提供、各ステージに必要なサポート体制を構築しています。
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昨年から夫と別居しており、3歳になる子供も自分が扶養している状況です。養育費などの費用は払ってもらえず、これまで一切受け取ってきませんでした。生活費は今から遡って請求することは可能です… [続きを読む]
All About ProFileさん
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