対象:離婚問題
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別居しても婚姻費用(生活費)はもらえます。
別居中の生活費は、夫の方が妻より収入が多かったり妻が子供を扶養しているなどの場合は、原則として離婚するまでは夫が負担することになっています。ですので、遡って生活費(婚姻費用)の請求が可能です。慰謝料とは、法的には不法行為に基づく損害賠償請求ですので、離婚の原因を作った相手(浮気をした、暴力を振るった)に対しては請求可能ですが、お互い様というか相手に不法行為が成立しないと請求できません。だから、慰謝料の請求の可否はケースバイケースです。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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昨年から夫と別居しており、3歳になる子供も自分が扶養している状況です。養育費などの費用は払ってもらえず、これまで一切受け取ってきませんでした。生活費は今から遡って請求することは可能です… [続きを読む]
All About ProFileさん
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