対象:住宅資金・住宅ローン
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渡邊 浩滋
税理士
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対象になります。
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- 5.0
- )
はじめまして。
税理士の渡邊浩滋と申します。
ご質問のケースですが、結論から申しますと対象になります。
贈与を受けた時期ですが、要件としては、今年中に現金で贈与を受け、来年3月15日までに物件購入の対価に充て、同日までに引渡しを受けることになっておりますので、売買契約の時期は直接関係ありません。
住民票についても、来年3月15日まで(事情あるときは12月31日まで)に居住すれば適用になりますので、実際に居住していれば問題ありません。
登記の関係上、引渡し前に住民票を移すケースはよくあります。
その他の要件(面積要件、築年数要件、所得要件など)を充たしていれば、贈与税の確定申告をすることにより適用が受けられます。
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
samisa さん
2011/11/27 21:53
渡邊先生、ご丁寧な回答をありがとうございました!!
最近インターネットの調子が悪く、お返事が大変遅くなりましたが、先生のコメントを読んで非常にホッとしました。
来年、堂々と確定申告ができそうです。本当にありがとうございます。
また何か疑問が湧きましたら質問をさせて頂きますので、その際は宜しくお願いします。
(現在のポイント:-pt)
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