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対象:住宅資金・住宅ローン

渡邊 浩滋

渡邊 浩滋
税理士

- good

対象になります。

2011/11/21 09:06
(
5.0
)

はじめまして。
税理士の渡邊浩滋と申します。

ご質問のケースですが、結論から申しますと対象になります。

贈与を受けた時期ですが、要件としては、今年中に現金で贈与を受け、来年3月15日までに物件購入の対価に充て、同日までに引渡しを受けることになっておりますので、売買契約の時期は直接関係ありません。

住民票についても、来年3月15日まで(事情あるときは12月31日まで)に居住すれば適用になりますので、実際に居住していれば問題ありません。
登記の関係上、引渡し前に住民票を移すケースはよくあります。

その他の要件(面積要件、築年数要件、所得要件など)を充たしていれば、贈与税の確定申告をすることにより適用が受けられます。

ご参考になれば幸いです。

購入
税理士
登記
贈与税
確定申告

評価・お礼

samisa さん

2011/11/27 21:53

渡邊先生、ご丁寧な回答をありがとうございました!!
最近インターネットの調子が悪く、お返事が大変遅くなりましたが、先生のコメントを読んで非常にホッとしました。
来年、堂々と確定申告ができそうです。本当にありがとうございます。
また何か疑問が湧きましたら質問をさせて頂きますので、その際は宜しくお願いします。

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この回答の相談

<住宅取得等資金の非課税制度>に関する質問

マネー 住宅資金・住宅ローン 2011/11/20 01:55

今年の夏に結婚したのですが、婚姻届の提出に先立ち新居を購入し、その際に親より700万円の援助を受けました。当初から<住宅取得等資金の非課税制度>を利用するつもりで親の同意も… [続きを読む]

samisaさん (東京都/31歳/女性)

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