対象:新築工事・施工
工期遅延
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、HMとの工事請負契約に記載されている完成日よりも遅れる場合には、遅延損害金の請求は可能かと思います。
請負契約書には工事遅延1日につき遅延金がいくら等々と記載されているはずですから、それに基づいてHMに請求することになるでしょう。
それにプラスして、損害を被った場合には具体的な費用計算をされて、遅延損害金と合わせて請求することは可能です。
裁判云々は当事者間での話合いをしたが、うまく折り合いがつかず次の段階に進んだ場合のことです。
ですから、どうしてもHMの対応に納得がいかない場合には、HMには本社宛等に内容証明などで、ことの経緯と遅延金の請求をされてはと思います。
尚、こうした問題は担当者レベルでは判断がつきませんし、場合によっては会社に報告しない担当もおりますので色々と確認されるべきでしょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
アネシスプランニング
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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sakauenoさん (東京都/43歳/女性)
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