対象:民事家事・生活トラブル
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交通事故と免許等について
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尼崎市(大阪)の交通事故・後遺障害専門の行政書士が回答致します。
当たり屋さんのような交通事故ならともかく、追突事故では被害者には事故を誘発することは、困難です。
よって、奥さんの手術用等、お金の捻出に困っていたところ、偶然の交通事故で慰謝料が入るので助かったといった解釈以上に、悪意はないと思います。
被害者の方は、ケースによっては重い後遺症が残り、お金など要らないので元の身体に戻して欲しいと訴える方もおられます。
よって、お金で解決して貰えるのなら良しと思ってください。
勿論、慰謝料は保険会社から支払われるので、あなたが不利益を被ることはないでしょう。
保険料は、一度使用する3等級ダウンしますが、これは慰謝料の金額に関係ございません。
ですので、安心してください。
免許の点数は、最初に警察に提出した全治の見込み(通常10日前後です)で判断されます。
「専らの原因で治療期間15日未満の軽傷事故又は建造物損壊に係る交通事故」の場合免許は3点の減点です。
専らの原因とは、一方的に過失があることをいいます。
よって、治療が長引いても、それ以上免許に影響はございません。
以上です。
参考HP
http://jiko110.org
http://mutiuti110.jp
http://minjihoumu110.com/
評価・お礼
mykrh2o さん
2011/11/21 09:14
松浦様
ご回答ありがとうございました。
「お金で解決してもらえるなら良し」そうですね。
お相手が日常生活に不便されるほどの大けがを負わせてしまったら、取り返しのつかない事態になっていたところでした。
自分が起こした事故ながら、保険料の大幅な値上がりや免許停止の事態がある場合は、ある程度の準備を色々としなければと不安に思っていたので、教えていただいて少し気持ちが楽になりました。
回答専門家
- 松浦 靖典
- ( 兵庫県 / 行政書士 )
- 尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
交通事故専門の行政書士。無料電話相談でも誠実に対応致します。
自動車整備業の物損事故の相談を通じて、交通事故被害者の役に立ちたいと思い、資格を取りました。交通事故に遭遇したことで金銭的にも、精神的にも大きな損失を被っています。被害者をひとりでも多く救済していくことが、私の使命だと思っています。
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