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対象:住宅・不動産トラブル

中石 輝

中石 輝
不動産業

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債務不履行による損害賠償請求

2011/11/19 00:27

ご相談の内容、工務店の対応にご立腹されるのも当然のことと思います。

ただし、建物を建築した工務店と施主とは、建物の引渡しを受けてからのお付き合いの方が長くなります。
今後のアフターサービス(と言っても、しっかりとしたアフターサービスが受けられるかは疑問の部分もありますが…)、品確法による建物に関する工務店の10年保証等がありますので、なるべく良い関係を築いておきたいところではあります。

結果論になりますが、工事が完了するまでは引渡しを受けない、引渡し日延長の変更契約もしくは覚書を作成し、書面で再度期限をはっきりさせることが最適な対応であったかと思われます。

現況で訴訟を起こすとしても、工務店側の債務不履行に対しての損害賠償請求という形になり、その場合の相談窓口は弁護士になろうかと思いますが、実際の損害が発生していなければ、工務店側から返金を受けるということは難しいように思います。
(実際の損害としては、例えば引渡しを受けられず、その間の仮住まい費用等が発生した場合等が考えられます。)

根気強く工務店側に早急な対応を請求することが第一ですが、私個人的には「親御様に工務店へ怒鳴り込んでもらう。」というのも、工務店側にプレッシャーを掛ける意味では良いのでは、と考えます。(親御様がお近くにお住まいの場合に限られますが…)

それでも工務店側の対応に誠意が見られないようであれば、県庁へ相談されるという方法もあります。
建築業を行う場合には、県知事(もしくは国土交通大臣)の許可が必要で、免許業ですので、免許権者である県庁等には、このような不動産取引のトラブルに対する相談窓口があります。

免許権者ですので、当然それなりの影響力があり、工務店側に重大な問題がある場合には「営業停止」等の処分を与える権力もあります。
実際に相談しないとしても「県庁の◯◯相談窓口(県により名称がことなります。)に相談します。」と工務店側に言うだけでも、対応が変わることもあります。

今の状況が早い段階で改善されることを、心よりお祈り申し上げます。


株式会社リード
中石 輝
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この回答の相談

引き渡し後、未完成状態が一ヶ月。

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/11/18 13:49

初めまして。
今年、地元の工務店で建築条件付きの土地に一軒家を建てました。
10月初旬に引き渡しで、その時点で外構や内装の所々が完成していなかったので、引き渡しの先送りをお願いしました… [続きを読む]

みゅーすけさん (兵庫県/22歳/女性)

このQ&Aの回答

新築物件完成前の引渡 向井 啓和(不動産業) 2011/11/18 16:58

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