対象:離婚問題
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松野 絵里子
弁護士
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親権の変について
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奥さんが親権の変更を家庭裁判所に申したてることは可能です。
その後は、審判という制度できまることになると思います。
裁判所に弁護士が書いた主張書面とか監護状態について書いた陳述書を提出して、調査官が、貴殿・母親、お子さんとの面談で調査をして子の福祉の観点から決めていくことになります。
総合判断がされるので、ここで結論を申し上げるのは困難ですが、今の状況に特に問題がないなら貴殿が一般的に有利です。
ただ、お子さんの意見はある程度尊重されます。
評価・お礼
広島県在住です さん
2011/11/12 21:48
さっそく御回答いただき、ありがとうございます。
とても参考になりました。
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この回答の相談
お世話になります。
私は元妻の不貞が原因で協議離婚をし、3人の子ども(長男17歳、長女14歳、次女11歳)の親権者です。
家事はもちろんのこと、学校行事にも毎回参加し、
子ども… [続きを読む]
広島県在住ですさん (広島県/46歳/男性)
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