親権の変について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
松野 絵里子

松野 絵里子
弁護士

2 good

親権の変について

2011/11/12 20:55
(
5.0
)

奥さんが親権の変更を家庭裁判所に申したてることは可能です。

その後は、審判という制度できまることになると思います。
裁判所に弁護士が書いた主張書面とか監護状態について書いた陳述書を提出して、調査官が、貴殿・母親、お子さんとの面談で調査をして子の福祉の観点から決めていくことになります。
総合判断がされるので、ここで結論を申し上げるのは困難ですが、今の状況に特に問題がないなら貴殿が一般的に有利です。

ただ、お子さんの意見はある程度尊重されます。

弁護士
変更
審判
親権

評価・お礼

広島県在住です さん

2011/11/12 21:48

さっそく御回答いただき、ありがとうございます。
とても参考になりました。

(現在のポイント:2pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

協議離婚成立後の親権の変更について

恋愛・男女関係 離婚問題 2011/11/12 17:51

お世話になります。

私は元妻の不貞が原因で協議離婚をし、3人の子ども(長男17歳、長女14歳、次女11歳)の親権者です。

家事はもちろんのこと、学校行事にも毎回参加し、
子ども… [続きを読む]

広島県在住ですさん (広島県/46歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

娘の離婚について相談します nisimukiさん  2014-02-16 12:59 回答1件
離婚後、数年経過してからの養育費、慰謝料を請求 まゆかさん  2012-01-28 23:21 回答1件
親権の変更について… たなかゆうとさん  2012-01-10 19:29 回答1件
子供を引き取り、育てたいのですが パスガードさん  2010-06-07 10:47 回答1件
子供への面会を拒否されました。子の福祉って? ユカワさん  2008-04-21 21:59 回答1件