対象:損害保険・その他の保険
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清水 光彦
ファイナンシャルプランナー
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二世帯住宅の火災保険
2011/11/09 09:47
建物の名義には、マンションのような区分所有と、一つの建物を持ち分割合で所有する場合があります。
二世帯住宅の場合、多くの場合は持ち分割合(例:父50%、息子50%など)で所有しているケースが多いと思います。
この持ち分割合の場合、建物は共有(例:父と息子の共有)ということを意味しますので、火災保険も共有の建物として契約することになり、父と息子が別々に火災保険を契約するということは不適当になります。
共有建物として火災保険を契約する場合、契約書の建物所有者名義欄に、所有者の氏名をそれぞれ記載して契約します。
もし、詳細な説明をご希望でしたら、個別にご連絡いただければ幸いです。
清水保険資産設計 http://www.sifp.ecnet.jp
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このQ&Aの回答
???
福士 祐一(保険アドバイザー)
2011/11/08 17:20
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