対象:住宅設計・構造
中郷 洋次
建築家
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施行令第136条の2は木造用の緩和規定です
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43条ただし書き許可での木造2階建てについてですが、
施行令第136条の2の方が、緩和規定です。
今までの経験上、
内壁は基本PB12ミリで壁・天井です(告示1905)
屋根も、30分大臣認定品でない場合は、天井被覆です。
天井被覆が条件の大臣認定品もあります。
階段・軒裏については規制はないのですが、
ファイアーストップの観点から、
外壁・床と同等の指導を受ける場合がありますので、
事前の確認をされた方が無難ですね。
いずれにしても、準耐火構造よりは費用負担が少なくなります。
よい計画となりますこと願っています。
イフラヴァ 中郷
評価・お礼
マサトシ さん
2011/11/06 12:00
早速のご回答ありがとうございます。
今ちょうど見積もり中で、内壁がほとんど強化石膏ボードかt15となっていたので、これはありがたい情報です。ありがとうございます。
外壁に関しては、ガルバリウム一文字葺きで考えているので、どちらにせよPB12の下地は回避できないものなんでしょうか?
耐水PBにはする予定ですが、それでも回避したい項目のひとつです。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
お教え願います。
今現在43条但し書きの許可をとって木造2階建ての新築を計画しています。
その許可の条件に、構造を 「準耐火構造 又は 136条の2(1号2号は除く) とすること」という条件があり… [続きを読む]
マサトシさん (兵庫県/32歳/男性)
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