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ご自身の希望を第一に考えましょう

2007/07/18 22:42
(
4.0
)

gachamaguさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。

税法上の扶養と社会保険上の扶養がごっちゃになっていらっしゃるようです。
こちらのコラムでご確認いただいた後、この回答をご覧ください。
http://profile.allabout.co.jp/pf/s-furui/column/detail/9797

今年は税法上の扶養には入れません。
社会保険上の扶養には入れますが、派遣会社で雇用保険が適用されていたのであれば、雇用保険を受給する期間は扶養から外れることとなります。

今年再就職しなかった場合は、来年ご自身で確定申告をしてください。
その結果にもとづいて、来年住民税を納付することとなります。

評価・お礼

gachamagu さん

扶養についてよく理解できていなかったようです。
ありがとうございました。

回答専門家

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この回答の相談

配偶者控除対象にはならない?

マネー 税金 2007/07/18 15:16

結婚に伴い6月いっぱいで派遣の仕事を終了しました。今後は扶養控除内(月収8万円くらい)での仕事を考えています。
6月時点での所得が150万円を超えていますが、7月以降控除内の仕事をしていて… [続きを読む]

gachamaguさん (神奈川県/28歳/女性)

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